ニュースレター

2017-07-19
Newsletter July 19, 2017: L-1A visaの申請について
概要:
米国で事業を始める際に必ず必要となってくるのが、就労ビザの取得です。 今回は、数ある就労ビザの中の、L–1Aビザの取得方法について説明させていただきます。 L-1ビザは日本の企業がアメリカの関連会社に社員を派遣する場合に使用されるビザです。L-1ビザには、管理職クラスの社員に発行されるL-1Aとエンジニア等の特殊技能を有する社員に発行される L-1Bの二種類のビザがありますが、今回はL-1Aの説明をさせて頂きます。

L-1Aビザの申請条件:
L-1Aビザを申請するにあたって、以下の条件を最低限満たす必要があります。
• 米国で会社の設立
• 過去3年のうち、日本の親会社で管理職クラスの職務に最低1年以上従事。
• 米国の関連会社で管理職クラスの職務に従事する。
• 日本の親会社が、米国関連会社の50%以上を有する。
• 米国で事業を始めるために十分な運転資金があるかどうかの証明 (親会社から関連会社への送金証明等)
• 事業計画書、マーケッティングレポート、米国関連会社の予定組織図、日本の親会社の組織図。
• 賃貸オフィスの契約(ホームオフィス/バーチャルオフィスは不可)
他にも細かな条件がありますが、上記に記載された条件を最低限満たす必要があります。

管理職の定義 : Manager vs. Executive
L-1A申請時に、移民局とのトラブルになる一番の原因は, 申請者と移民局との間での管理職に対する見解の相違です。 現法での管理職の定義はManager と Executiveに分かれているため、申請時にどちらでの定義で、管理職の条件を満たしているのかを、明確にする必要があります。更に、ManagerかExecutive の判断は、役職でなく、申請者の業務内容によって判断されます。よって、申請前に、申請者の職務内容の精査が重要なステップとなります。

管理職:Manager/Function Manager
Managerの定義はManagerとFunction Managerの二つに分かれています。Managerは、専門職(大卒、又はそれと同等の教育)を受けた部下の業務を管理し、部下の人事権又はそれ同等の権利を有する立場にある者となっています。ここで注意しなくてはいけ無いのは、部下が専門職で無い場合、 現法では、管理職とは認められません。Managerの証明に一般的に使用される証拠書類として、部下の給与明細と卒業証明書のコピー、部下の学歴、給与、職務などの詳細に説明した、人事部から書面などが使用されます。

組織上の都合で、立場的には、管理職ではあるが、専門職の部下がい無い場合は、Function Managerの定義で管理職の証明をする必要があります。Function Managerの場合、申請者が人事権又はそれ同等の権利を有する立場にあり、申請者の担当する業務部門や役割が企業にとって必要不可欠なものでなければならないとの証明が必要になります。 証明方法ですが、Manager証明のための書類に加え、申請者の職務が組織上何故、必要不可欠なのかを詳細に説明した、書面の提出を求められます。

管理職:Executive
Executiveの定義は組織の経営管理を行い、組織としての目的やビジネスの方向を確立し、 組織内で広範囲にわたる意思決定権を有する者となっています。通常、部下にマネージャーを有し、日々の細かな業務に従事する事はあまりありません。

滞在期間:
L-1Aは, 延長する事によって、最長7年の滞在が認められています。延長のタイミングとしては2通りあり、関連企業の米国での事業歴が1年以上場合ですと、3年、2年、2年の合計7年。米国での事業歴が1年未満の場合だと1年、2年、2年、2年となります。

扶養家族:
L-1Aの配偶者及び、未婚の未成年の子女はL-2ビザを取得後、同伴家族として米国へ滞在が可能になります。

今後も、テキサスへの日系企業の進出が 高いペースで続くと思われます。これからL-1Aを申請、または、更新を考えられている方も、ここで説明させて頂いたポイントを考慮しつつ、必要な書類を揃えていく必要があります。L-1Aの申請、更新手続き、 その他の米国法について質問等ありましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

Kimura Law Office(gen.kimura@thegklaw.com/832-247-6932)
2017-07-19
Newsletter July 19, 2017: 企業インタビュー第一回 ICHIRAN U.S.A., INC.
企業インタビュー

注目企業のインタビュー記事。
様々な企業の採用活動や人事面のお悩みについて、担当者に取材した声をまとめました。

第一回 ICHIRAN U.S.A., INC.

天然とんこつラーメン専門店の一蘭様。現在、日本では、71店舗、香港に2店舗、台湾に1店舗を展開しており、従業員数は、約6000名にものぼるそうです。待望のアメリカ第1号店が、昨年10月にBrooklynにオープンし、意識の高いニューヨーカーを中心に、最も注目されているレストランの1つとして人気を集めています。今回はICHIRAN U.S.A., Inc. のHuman Resources Manager の村上氏と、NY Division Directorの桑野氏に御協力いただき、採用活動や人事面についてお話を伺ってきました。(07/13/2017)

- アメリカでの採用の難しさや、日本との違いはありますか?
(村上氏)アメリカでの採用の難しさというのは、会社によって異なるとは思いますが、弊社は、昨年の10月に運営を開始したばかりですので、オープンしたとはいえ、運営に関していえば、未だ、スタートアップの段階であると思っております。その理由から、現地と日本との習慣の違いや、人選方法の違い等が採用の難しさと感じております。現地の人材採用というのは、それぞれのポジションの主な業務が遂行できるということが前提になると思いますが、それプラス、弊社では、高いコミュニケーション能力や、諸々の違いに関して相互理解ができる人材を求めておりますので、もしかすると、ハードルは高いかもしれません。

- 弊社のサービスについての感想がございましたら率直な意見をお願い致します。
(村上氏)1点目として、アクタス様は、弊社の社風を理解して下さり、求めている人材に関し、親身になって相談にのって下さいます。その上で、候補者の経験に基づいて、業務が遂行できる能力のある方、また、弊社が求めている人材にあてはまる候補者を御紹介下さっていると感じます。これは、紹介頂く側にとっては、非常にありがたいことです。また、多種多様なバックグラウンドをお持ちの候補者を御紹介頂いていることも、あり難く思っております。なぜかといいますと、例えば、人間は、こうではないかという推測で判断を下していくこともあると思うのですが、まずは、実際に行ってみなければわからないことがあります。従って、多種多様なバッグラウンドをお持ちの候補者と、実際、お会いして面接させて頂くチャンスを頂けることは、とてもありがたいことです。2点目は、面接させて頂いた候補者の方からの御礼状と共に、面接のフィードバックをお送り下さるところです。面接に来られた候補者の方が、弊社に対して、どのような印象を受けたか、また、弊社で働きたいと思われたかどうかは、気になるところですし、弊社自身がそれを知るいい機会になっていると思いますので、とても良いサービスだと思います。

- 人事の悩みを解決するために実践していることはありますか?
(村上氏)先ほども申し上げた通り、オペレーションが始まり間もないこと、また、マネジメント層に、日本からの出向者も多いことから、日米の考え方の違いから起こる問題を、1つ1つ解決している状況です。しかし、このような問題につきましては、マネジメント同士で打ち合わせを重ねることにより、また、従業員と向き合って対話をする中で、まず違いがあるということを認識し、その違いをどのようにブレンドさせ良い方向に変えていけるかを考え、実践しております。また、コミュニケーションに関していえば、英語と日本語のニュアンスの違い等もありますので、相手に正しく内容を伝え、また、相手が話している内容を正しく理解することが必要になります。このような状況の中で、私の人事・労務としての役割は、良い人材の採用、人に焦点をあてる働きやすい職場作りをし、労務の観点から公正なプラクティスを会社が行えるように尽力することです。

- 最後に一言お願いいたします。
(桑野氏)企業というのは「人」が作り出すものだと思っております。一人一人の「人」を大切にする理念がある弊社としましては、アクタス様は本当にいいパートナーとして、いつもご協力していただいており本当に感謝しております。今後「人」を強化していくうえでも連携をとって進めていきたいと思っておりますので、引き続き宜しくお願いいたします。

- 本日はお忙しい中、長時間にわたりご協力をいただき、誠にありがとうございました。とても楽しく、笑顔が絶えないインタビューとなりました。ご協力いただきました御二方に心よりお礼申し上げます。