ニュースレター

2014-08-01
Newsletter 2014年8月号 多国籍企業の幹部・管理職である方の特典
移民帰化法は、グリーンカードを取得するために、様々な手段を提供しています。グリーンカードの法律用語は、“Lawful Permanent Resident Card”(合法的永住者カード)です。雇用ベースのグリーンカードのオプションについては、5種類の雇用ベースのカテゴリーがあります。これらの各5つのカテゴリーにはサブカテゴリーがあり、それは、各個人がここ米国で、合法的な永住権を得るための資格があるかどうかを見極める為のものです。

この記事では、第一雇用ベースのカテゴリー(“EB‐1”)の下で、一つのサブカテゴリーを見ていきます。多国籍企業の幹部職と管理職の方々は、外国人が合法的永住権を取得することができるEB‐1のカテゴリの下にある幾つかののサブカテゴリーの中の一つに該当します。多国籍企業の幹部管理職のカテゴリーに関する要件と仕組みについての説明を始める前に、何故、候補者の方が、このカテゴリーの下に合法的な永住権を取得されたいのか、幾つかのの理由を見ていきましょう。

何故、多国籍企業の幹部・管理職の方は、合法的永住権を取得されたいのでしょうか?グリーンカードを取得される第一の理由は、米国での生活を簡素化するためであり、米国出入国時の手続きを改善する為です。 9/11のテロリストによる事件以来、移民に関し、特にCBP(税関・国境警備局)の方で、厳密に移民法を施行しており、いくつかのケースでは米国への許容性を検討するために、主観的基準を使用しています。米国の国境と入口港において厳しい取締りが行われており、米入国の際の入国手続きは、大きなストレスになっています。グリーンカードを取得する事によって、入国時の厳粛な検査を受けることなく、不安も軽減できます。

グリーンカードを取得するための第二の理由は、長期間にわたって、米国で就労されている外国人に関連するものです。幾つかのケースでは、CBPの方から、米国に長期滞在している外国人労働者に、一時的に米国で働く予定であるのか質問されることがあります。期間制限のないEビザ保持者に質問される事が多く、それは、Eビザステータスにて米国滞在している外国人労働者は10年間、25年間、または50年間という長期間、Eビザステータスで就労可能となるからです。この様に7年間、又はそれ以上の期間、米国に居住している外国人の方々は、グリーンカードを取得することによって、CBPによる事情聴取【“あなたの本当の意図が何であるか、移民(永続的なもの)、それとも非移民(一時的なもの)としてなのか”】を、排除する事ができます。

多国籍企業の幹部・管理職に適用されるEB-1カテゴリーは、要件基準が明確で移民局の判断裁量が入り難く最も迅速に審査が行われるカテゴリーです。EB-1では2つの申請ステップを踏みます。最初のステップは外国人労働者の為の永住権申請(I-140)と呼ばれ、企業が外国人労働者の永住権スポンサーとなる旨を申請し、それを移民局に認めさせる審査、2つ目のステップは永住権登録・ステータス適合申請(I-485)と呼ばれ、I-140申請の承認を根拠として外国人労働者とその帯同家族のステータスをEビザやLビザなどの非移民ステータスから永住権である移民ステータスに切り替える申請です。I-485申請では外国人労働者の身元調査が行われ、承認されるとグリーンカードが発給されます。現時点では、このI-140とI-485申請を同時に申請することが可能です。

多国籍企業の幹部・管理職としてEB-1カテゴリーで永住権申請するための要件は次の4つです。

1.過去3年間の内の1年間は、永住権受益者が米国外にある親会社で幹部管理職として就労されていた事
2.米国企業と米国外にある親会社が関連企業である事
3.永住権受益者は、現在、米国企業にて幹部、又は管理職として就労されている事
4.永住権受益者は、海外親会社と現在就労されている米国企業の両社における役職に対し適格な就労者である事

「管理能力」の定義は、(1)企業組織、部門、構成、または機能管理をされている必要があり;(2)監督者であり、そして他の上司、管理職員、専門職員の管理制御、又は本質的な機能に関する管理を要求され;(3)人事に関する決定権(雇用や解雇等)を保持し、企業機能に関して管理されている場合、上級レベルでの任務を果たされている必要があり;(4)企業運営や機能において任意を行使されている必要があります。第一線の監督者はEB-1カテゴリーの永住権候補者には含まれておらず、スタッフのレベルは、合理的なビジネスのニーズや開発段階に関連していると考慮されます。

「幹部能力」の定義は、(1)企業組織や主要企業構成、又は機能管理をされている経営者である必要があり;(2)企業目標や方針を定める権限を保持されており;(3)広範囲における裁量企業決定権を保持し;(4)高レベルの幹部や取締役会、又は株主による一般的な監督のみを受けていることです。管理能力の定義と同様に、スタッフのレベルは、合理的なビジネスのニーズ及び開発段階に関連していると考慮されます。

全ての要件が明確に満たされている場合、多国籍企業の幹部・管理職としてのグリーンカードご取得は、移民局から少々質問されたりもしますが、優れたオプションです。ご詳細について更にご質問のある方は、EB-1カテゴリーに該当されるかどうか、弊法律事務所までお問い合わせ下さい。 宜しくお願い致します。

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